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エンディングノートと遺言書に違いってあるの?|千葉で生前整理

最近では、生前整理の一環としてエンディングノートや遺言書を書く方が増えてきました。死後の財産贈与に関するトラブルが多発していることが大きな要因かと思われます。自分が死んだ後に、親族が争う姿を想像したくありませんよね。

しかし、エンディングノートや遺言書に大きな違いがあることをご存知ですか?今回は、エンディングノートと遺言書の違いについてご紹介します。


1. 法的効力

最も大きな違いは両者の法的効力でしょう。エンディングノートには法的効力が全くありません。反対に、遺言書には書いた内容を遺族に強制させる法的効力があります。

生前整理をする方にとって、悩ましい点は財産贈与に関することでしょう。悩みに悩んで、財産贈与に関する内容をエンディングノートに記してしまうと、法的効力がないため裁判のもとになります。

この点はしっかり認識しておきましょう。


2. 形式

では、エンディングノートと遺言書では形式にどのような違いがあるのでしょうか。エンディングノートでは、明確な決まりはありません。ペンで書こうが、スマホで打とうが問題ないということです。

対して、遺言書では明確に決まった形式があります。しかも、自筆で書かなければなりません。形式と違った方法で書くと、法的効力が発生しないことがあります。


3. 書く内容

書く内容も両者の違いを表します。エンディングノートでは何を書いても問題ありません。ご自身のことや、親族への言葉など、人それぞれ残したい思いはあるでしょう。

一方遺言書では、書く内容は財産贈与についてと限定されています。だからこそ、遺言書には法的効力があると言えるのでしょう。


4. 費用

それぞれを作成するための費用が異なります。エンディングノートはどの媒体に書いても問題ありませんので、数百円ほどで済みます。

対して、遺言書は、決められた用紙に書かなければなりません。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言と呼ばれる二つの種類があります。この用紙は数万円と非常に高額です。財産について書く遺言書ですから、数万円払う価値は十分にあると言えます。


○さいごに

エンディングノートと遺言書には大きな違いがあることがお分かりいただけたでしょうか。生前整理される際には、両者とも書くことをおすすめします。

エンディングノートには、ご自身のことや親族への思いなどを記し、遺言書には財産贈与について形式通りに記しましょう。遺言書は内容や形式に注意が必要ですから、慎重に書いてください。

弊社では、生前整理に関するご相談を承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。