みなさんエンディングノートってご存知ですか?
「遺言書に似たもの」という漠然としたイメージの方が多くいらっしゃると思います。
実はエンディングノートと遺言書は全くの別物なんです。
エンディングノートと遺言書には大きく5つの違いがあります。
これから書こうとお考えの方や、エンディングノートの存在を知らなかった方に、違いを分かりやすく説明致します。
・法的効力の違い
遺言書にはしっかりした書き方、書く紙が全て決まっているので法的効力を持ちます。一方、エンディングノートの場合は何を書いても法的効力を持ちません。
・書き方の違い
遺言書の場合は書き方、書く用紙まで決まっています。
少しでも違うと法的効力が失われる可能性もあるので注意が必要です。
比べてエンディングノートの場合、何に書いてもどのように書いても大丈夫です。
自由に自分の思いを書くことができます。
・費用の違い
遺言書は大きく2つに分けられます。
自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言はその名の通り自分で書く遺言書のことです。
一方公正証遺言書は公証役所というところで公証人に書いてもらう必要があるので、自筆証書遺言よりトラブルが起こりにくい遺言書です。
自筆証書遺言でしたら数千円ですが公正証書遺言だと数万円かかります。
エンディングノートでしたら数百円ほどの費用で書くことができます。
・書く内容の違い
遺言書で主に書き留めておくのは遺産相続関連の内容です。
誰にどれだけの遺産相続をする以外の内容を書くと法的効力が失われます。
エンディングノートは反対に何を書くのも基本自由です。
自分が死んだ時のお葬式はこうしてほしい、資産はこうしてほしいといった、お葬式や資産、ご家族や延命治療などの内容が多いようです。
本来自分で決めれないことについて予め自分の意識がない場合にしてほしいことを書いて残しておくというのがエンディングノートです。
・開き方の違い
遺言書を開けるにはまず、家庭裁判所の検認を通過しなければなりません。
かつ、相続人全員が揃っていないと開けることはできません。
エンディングノートは死後すぐに遺族が開封しても大丈夫ですし、生前に共有する事も可能です。
・生前整理
生前整理は自分自身の整理を生きているうちに行うことですから遺言書やエンディングノートを書くことも生前整理の1つです。
千葉・関東を中心に遺品整理を行なっている「プロアシスト東日本」は生前整理もお手伝いしておりますので何か気になること、心配ごとがありましたらお気軽にご相談ください。