
「親が亡くなってから少し時間が経ったけれど、実家を片づけたほうが良いかな」
「実家っていつまでに片付けないといけないの?」
家族が亡くなった後に、悲しみの中でもこういう焦りを抱えている方は非常に多いです。
私たちプロアシスト東日本は、千葉県を中心に数多くの遺品整理に携わってきましたが、結論から申し上げます。
遺品整理を始める時期に「決まったルール」はありません。
しかし、「法律上の期限」や「損をしないためのタイミング」は存在しています。
この記事では、プロの視点から「いつから遺品整理を始めるべきか」の判断基準と、あなたの状況に合わせたベストなタイミングについて具体的に解説します。
遺品整理はいつから?正解はないが「期限」はある

遺品整理はいつ始めてもいいと言われても、何か基準がないとなかなか動き出せない方も多いのではないでしょうか。まずは、始めるのが早すぎる場合と遅すぎる場合の具体的なリスクについて解説してみますね。
「早すぎる」ことのリスク
亡くなった直後から片付けを始めても法的には問題はありません。しかし、心の整理がついていない状態で無理に片付けを進めると、以下のような後悔が生まれることが多いです。
例えば、悲しみを紛らわすために勢いで捨ててしまい、後から「母が大切にしていた日記まで捨ててしまった」「形見分けするはずの着物を処分してしまい親族と揉めた」という話があります。
早く始めるのは良いですが、勢いで片づけるのではなく、計画的に作業していくようにしましょう。
「遅すぎる」と発生するリスク
一方で、放置しすぎると金銭的・法的なリスクが発生する可能性も。特に以下の点は厳守しなければなりません。
- 相続放棄の期限
故人に負債があり、相続を放棄したい場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続を行う必要があります。
- 所得税の準確定申告
故人の所得に関する準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
- 相続税の申告・納税
不動産や預貯金など遺産の総額によっては、相続税の申告および納税が必要となります。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。
また、空き家を半年〜1年放置すると、換気がされないため畳にカビが生えたり、排水管の臭気が上がってきたりして、不動産としての価値が下がる事もあり得ます。固定資産税だけを払い続ける「負動産」になる前に動くのが鉄則です。
一般的によく選ばれる4つのタイミング

主な遺品整理の開始時期は以下の4つです。ぜひご自身の状況と比べて検討してみてください。
1. 葬儀・諸手続きが一段落した後
死亡届や公共料金の名義変更など、役所の手続きに合わせて行うパターンです。
賃貸物件などで退去期限が迫っている場合などに特に有効になります。ただ葬儀や諸手続きが一段落した直後というのは、やるべきことをどうにかすました後で、気が抜けてしまい、心身ともに疲弊しやすくなる時期です。なので無理は禁物ですね。
2. 四十九日(忌明け)の後
仏教では故人が仏様の元へ向かうとされる四十九日。法要で親族が集まるため、選びやすいタイミングです。
法要の前後に親族みんなで実家に集まって形見分けの話し合いをして、残ったものの片付けを業者に依頼するという流れは非常にスムーズでしょう。
3. 相続税申告の前
相続税が発生しそうな場合、家の中にある「現金」「貴金属」「骨董品」などの資産価値を明確にしておく必要があります。
期限ギリギリ(被相続人が死亡したことを知った日から9ヶ月目など)にご依頼いただくと、捜索が慌ただしくなります。書類整理も兼ねて、死後半年〜8ヶ月頃には業者に見積もりを依頼することをおすすめします。
4. 一周忌などの節目
「どうしても気持ちの整理がつかなかった」という方は、一周忌を区切りにされることが多いです。
死後1年経ったころには、だいぶ冷静に物を手放す判断ができるようになる方が増えてくる印象です。無理をせずに遺品整理をすすめたいなら、この時期がおすすめになります。
ただし、遺品整理が必要なお宅が空き家の場合には、少なくとも1か月に1回は空気の入れ替えや通水をするようにオススメします。
また、使わないからと電気の契約を切る場合には、必ず冷蔵庫の中の生ごみは処分しておきましょう。中身が入った冷蔵庫の電源を切ると、悲惨な状態になってしまいます。
【要注意】急いで遺品整理をすべきか検討すべき2つのケース

ただし、状況によってはご自身の都合で遺品整理を開始する時期を選べないケースもあります。以下の2つに当てはまっている場合は、書いてあるように行動しましょう。
ケース1:故人が賃貸物件に住んでいた場合
これが最も急ぐべきケースです。
不動産の賃貸契約は死亡により自動的に解約とはなりません。契約を解除する旨を不動産会社や大家さんに伝えて、部屋を綺麗にして鍵を返すまで、家賃が発生し続けます。
そのため、例えば家賃8万円のマンションの場合、3ヶ月放置してしまうだけで24万円の出費になってしまいます。
お金に余裕がない場合は、すぐに管理会社や大家さんに退去期限を確認し、遺品整理や家の中の片づけ・撤去の計画を立てる必要があります。
ケース2:相続放棄を検討している場合(借金がある等)
一方、こちらは注意すべきケースです。もし故人に借金などの負債があり「相続放棄」をする予定なら、急いで遺品整理(処分・売却)をしてはいけません。
遺品を売却したりすれば、相続の意思があるとみなされてしまいます。また、ゴミとして捨てたりした場合も、同じく相続の意思ありと判断される事があります。この判断をすると、法律上「相続する意思がある」とみなされてしまい、借金の返済義務を負うことになるんです。
そのため、相続放棄を検討している場合は、必ず部屋には手を触れず、まずは弁護士や司法書士へ相談してください。
※私たちプロアシスト東日本には、相続に強い士業とのネットワークがありますので、整理の前にご相談いただくことも可能です。
あなたのベストな開始時期は?状況別アドバイス

「自分の場合はどうすれば?」と迷う方へ、状況別のベストな開始時期をまとめました。
| あなたの状況 | おすすめの開始時期 | 理由・アドバイス |
| 賃貸物件 | 今すぐ | 家賃の継続支払いを防ぐために早めの行動が大切です。月末退去に間に合わせるなら、中旬には業者見積もりが必要になります。 |
| 持ち家(売却予定) | 四十九日〜10ヶ月以内 | もしも家を売る場合(不動産整理や家じまい)には「空っぽ」にする必要があります。相続税申告までに資産価値を把握するためにも早めに行動開始が良いでしょう。 |
| 持ち家(誰かが住む) | ゆっくりでOK | 住みながら少しずつ片付けるのでOKです。いらないものを少しずつ整理していきましょう。 |
| 遠方の実家 | 四十九日などの帰省時 | 遠方から訪れる場合、交通費だけでもかなりの負担になります。法事で帰省した際など、親戚や家族が集まった際に見積もりや形見分けを一気に進めるのが効率的です。 |
「ただ捨てるだけ」にしたくない方へ。プロアシスト東日本ができること

「時期は決まったけれど、親の荷物を大量のゴミにするのは忍びない…」
そう感じる方にこそ、私たちプロアシスト東日本を知っていただきたいのです。
私たちは単なる不用品回収業者ではありません。日本テレビ『世界一受けたい授業』に取材協力をするなど、遺品整理士認定協会からも推薦される「遺品整理のプロフェッショナル」です。
他社にはない、私たちならではの強みをご紹介します。
1. 「海外輸出」があるから、買取品目が圧倒的に多い
ここが最大の違いです。
日本の古いタンスや食器、ぬいぐるみ、使用済みの工具などは、国内では「廃棄物」として処分費用がかかるのが一般的です。
しかし、私たちは自社で海外(東南アジアなど)への貿易ルートを持っています。
他社では「処分代」を請求される物が、プロアシストでは「買取」または「無料引取り」の対象になります。
買取額を作業費用から差し引くことで、最終的なお支払額を大幅に安く抑えることができます。
2. 徹底的な「捜索」で貴重品を見逃さない
「タンスの裏に落ちていた通帳」「本に挟まった現金」「大切な写真」…。
ご家族では見落としてしまうような場所も、プロのスタッフが徹底的に仕分け・捜索します。事前の分別は一切不要です。
3. 特殊清掃から不動産売却までワンストップ
もし孤独死などで特殊清掃が必要な場合や、整理後の空き家を売却・解体したい場合も、すべて私たち窓口一つで対応可能です。複数の業者とやり取りするストレスがありません。
まとめ:まずは「無料見積もり」で心の負担を減らしましょう

遺品整理をいつ始めるかにきちんとした正解はありません。
しかし、「いつかやらなければならない」と考え続けることは、想像以上に心の負担になります。
もし、時期や進め方で迷っているなら、まずは一度プロアシスト東日本にご相談ください。
- お見積もりは完全無料(契約に至らなくても交通費などは一切いただきません)
- 見積もり後の追加請求は一切なし
- 「自分の親の遺品整理を頼みたいと思える業者」として、誠心誠意対応します。
プロに相談することで、「何を・いつまでに・どうすればいいか」が明確になり、肩の荷がスッと軽くなるはずです。
あなたのタイミングに合わせて、私たちが全力でサポートいたします。

記事監修者プロフィール
遺品整理士歴10年、これまでに5,000件以上の遺品整理や特殊清掃に携わる。手がけた遺品整理で発見された貴重品のうち、お返ししたタンス預金の合計だけでも3億3千万円にも上り、貴金属などの有価物を含むと5億円近くの金品を依頼者の手元に返して来た。
遺品を無駄にしないリユースにも特化。東南アジアへの貿易を自社にて行なっており、それに共感を覚える遺族も非常に多い。また不動産の処分も一括で請け負い、いわるゆ「負動産」を甦らせる取り組みにも尽力して来た。
一般社団法人ALL JAPANTRADING 理事
一般社団法人家財整理相談窓口会員
一般社団法人除染作業管理協会理事
宅地建物取引士(日本都市住宅販売株式会社代表取締役)
株式会社RISE プロアシスト東日本
代表 仲井






