遺品整理を業者へ依頼するときに問題になるのが、誰が費用を負担するかです。
費用を負担する人は状況によって変わるため、状況別の負担者を知っておかなければなりません。
知らずにいると、遺族間でトラブルに発展することも考えられるでしょう。
本記事では、状況別の負担者をや費用をおさえる方法について解説します。
本記事を読むことで遺品整理の費用の負担に関わるトラブルを避けられるので、悩んでいる人は参考にしてください。
記事監修者プロフィール
遺品整理士歴10年、これまでに5,000件以上の遺品整理や特殊清掃に携わる。手がけた遺品整理で発見された貴重品のうち、お返ししたタンス預金の合計だけでも3億3千万円にも上り、貴金属などの有価物を含むと5億円近くの金品を依頼者の手元に返して来た。
遺品を無駄にしないリユースにも特化。東南アジアへの貿易を自社にて行なっており、それに共感を覚える遺族も非常に多い。また不動産の処分も一括で請け負い、いわるゆ「負動産」を甦らせる取り組みにも尽力して来た。
一般社団法人ALL JAPANTRADING 理事
一般社団法人家財整理相談窓口会員
一般社団法人除染作業管理協会理事
宅地建物取引士(日本都市住宅販売株式会社代表取締役)
株式会社RISE プロアシスト東日本
代表 仲井
遺品整理業者費用の負担者は誰?
遺品整理業者へ依頼をする場合は依頼者が費用を負担しますが、片付ける場所や相続の状況によって依頼人が変わります。
そのため、誰が費用を負担するとは一概に言えません。
ここでは状況別に次の2つの項目について解説します。
- 部屋の片付けは誰がやるのか
- 片付けの費用を誰が負担するのか
遺品整理の片づけや費用について不安に思っているかたは、参考にしてください。
部屋の片付けは誰がやるのか
故人の部屋の片付けを行う人は下記の通りです。
片付ける場所 | 片付ける人 |
持ち家 | ①相続人②相続財産管理人 |
賃貸 | ①相続人②連帯保証人③相続財産管理人 |
持ち家の場合には、相続人が資産だけでなく遺品なども相続しているため、相続人が遺品の片付けをしなければなりません。
もし、複数の相続人がいれば、手分けして片付けを進めていきましょう。
しかし、全員が相続放棄をした場合には、相続人が不在のため、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が遺品の片付けをします。
一方、賃貸の場合も前述した理由から相続人が片付けをしなければなりません。
相続人が相続放棄したときには、連帯保証人が部屋の片付けをします。
関連記事:遺品整理を行うと相続放棄ができない?理由や例外のケースを解説
相続人や連帯保証人がいない場合は、部屋を片づけるのは家庭裁判所が選任した相続財産管理人です。
なお、持ち家の場合も賃貸の場合も、遺品整理業者へ依頼すれば部屋のなかを片付けてくれます。
忙しい人や片付けるのが大変な人は、業者へ任せるといいでしょう。
片付けの費用を誰が負担するのか
片付けの費用を負担する人は下記の通りです。
故人が住んでいた場所 | 片付ける人 |
持ち家 | ①相続人②相続財産管理人 |
賃貸 | ①相続人②連帯保証人③相続財産管理人 |
片付けの費用は、基本的に持ち家でも賃貸でも相続人が負担しなければなりません。
もし、複数の相続人がいる場合には、全員で費用を負担します。
あとでトラブルにならないよう、事前に話し合って負担する割合を決めましょう。
また、全ての相続人が相続放棄をして故人の住居が賃貸だった場合は、連帯保証人が遺品整理にかかる費用を負担しなければなりません。
連帯保証人が費用を負担するときには、契約した際に上限額を定めていることがあるので、よく確認しましょう。
なお、相続人が連帯保証人にもなっていた場合、相続放棄しても連帯保証人の義務は消えません。
連帯保証人として部屋の片づけや発生した費用を負担しなければならないので、注意しましょう。
費用負担のトラブルを避ける方法
お金に関係することはトラブルへ発展することが多く、遺品整理でも費用の負担をめぐりトラブルが発生することがあります。
そのような事態を避けるためにも、遺品整理を始める前に相続人同士でよく話し合っておくことが大切です。
事前の話し合いでは次の内容を決めておくといいでしょう。
- 相続放棄する人の有無
- 遺品を含む遺産内容の分割
- 遺品整理の費用を負担する割合
相続放棄をする人は遺品整理を行う義務がなく、費用を負担することもありません。
そのため、まずは話し合いのなかで相続放棄をする人がいないか確認する必要があります。
確認が取れたあとは、遺品を含む遺産内容の分割や遺品整理の費用を負担する割合を決めましょう。
遺言の内容や故人を介護していた時の状況で、遺産の分割や費用の負担の割合が変わることがあります。
大切なことなので納得がいくまでよく話し合いましょう。
遺品整理費用を抑える方法
遺品整理にかかる費用を負担するのが自分だとしたら、できるだけ費用を抑えたいもの。
遺品整理の費用を抑えるには、下記の4つの方法があります。
- 遺品を買い取ってもらう
- 自分でできる範囲を片付ける
- 見積もりの内容をよく確認する
- 相見積もりをとる
それぞれの具体的な内容を解説していきましょう。
遺品を買い取ってもらう
1つ目は、遺品整理業者に遺品を買い取ってもらうことです。
遺品整理業者のなかには処分する遺品を買い取りしてくれる業者がいます。
そのような業者を選ぶと処分する遺品が減り、処分費用を抑えられるのです。
また、費用だけでなく買取業者を探す手間も省けるので、時間の節約にもつながるでしょう。
業者が遺品の買い取りをしているかは、ホームページなどに載っています。
業者を探す段階でよくチェックし、遺品を買取してくれる業者を選びましょう。
自分でできる範囲を片付ける
2つ目は、業者に作業をしてもらう前に、自分でできる範囲を片付けることです。
遺品の量が多いと作業に時間がかかったり処分する遺品が多かったりして、人件費や処分費用が高くなります。
そのため、業者が遺品整理をする前に自分で片付けをして遺品の量を減らすと、費用を抑えられるのです。
ただし、費用を抑えようとするあまり、無理して片付けてはいけません。
無理をすると体調を崩すおそれがあるため、あくまでもできる範囲にとどめておきましょう。
見積もりの内容をよく確認する
3つ目は、見積もりの内容をよく確認することです。
業者が提出する見積もりのなかには、不要なオプションが含まれていることがあります。
見積もりの内容を確認せずに合計金額だけで判断すると、不要なオプションに気付けず余計な出費がかかってしまうでしょう。
費用を抑えるためにも見積もりの内容をよく確認して、不要なオプションに気付くことが大切です。
ただし、費用を削るあまり、必要なオプションまで外さないように注意しましょう。
相見積もりをとる
4つ目は、相見積もりをとることです。
一部の業者ですが、遺品整理業者のなかには不要に高額な請求をする悪徳業者がいます。
そのような業者と契約をしないためにも、相見積もりをとりよく比較することが大切です。
また、高額な費用の見積はもちろんのこと、極端に安い見積にも注意しなければなりません。
そのような業者は安い金額を提示することで契約を結び、あとからどんどん追加請求をしてくることがあります。
悪徳業者と契約して無駄な出費をしないためにも、相見積もりをとって優良な業者を選ぶことが大切です。
遺品整理の費用相場
遺品整理の平均費用は、令和2年の総務省の調べによると約30万円です。
しかし、遺品整理にかかる費用は間取りや遺品の量、住居地によって大きく変わります。
あくまで目安ですが、下記に間取りごとの料金相場や作業員の人数、作業時間を記載するので参考にしてください。
間取り | 料金相場 | 作業員の人数 | 作業時間 |
1R・1K | 30,000円~80,000円 | 1~2名 | 1~3時間 |
1DK・1LDK | 50,000円~200,000円 | 2~4名 | 2~6時間 |
2DK・2LDK | 90,000円~300,000円 | 2~6名 | 2~8時間 |
3DK・3LDK | 150,000円~500,000円 | 3~8名 | 4~12時間 |
4LDK以上 | 200,000円~ | 4~10名 | 6~15時間 |
関連記事:遺品整理の費用相場とは?安心価格で業者を選ぶコツについて
なお、遺品整理の費用相場を知っておくことは重要ですが、何よりも大切なのは業者に現場へ来てもらって見積もりをとることです。
今回紹介している費用相場をうのみにせず、必ず業者から見積もりをとってください。
まとめ
通常、遺品整理にかかる費用は相続人が負担しますが、相続人の有無や相続放棄によって負担者が変わります。
自身が費用を負担するべきなのか見極めるためにも、状況別の負担者を知っておきましょう。
また、複数の相続人で費用を負担する場合には、事前に取り決めないとトラブルへ発展する可能性があります。
遺産の分配や遺品整理にかかる費用の負担の割合など、費用にまつわることについてよく話し合い、トラブルを避けるようにしましょう。